専門医制度について
***新着情報***
令和6(2024)年9月13日、医療広告ガイドラインの一部改正について厚生労働省
医政局長より通知が発出され、日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域に係る歯科医師の専門性資格として「矯正歯科専門医」が広告可能となりました(医政発0913第4号:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
改正された内容は下記の通りです。
「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」
①医師、歯科医師の専門性資格
a 専門医機構が認定するいわゆる専門医等の資格(基本的な診療領域に係るものに
限る)を有する旨を広告しても差し支えないこと。
ここでいう基本的な診療領域とは、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科、
矯正歯科及び歯科保存をいうこと。
なお、今回の医療広告ガイドラインの改正により広告可能となる「矯正歯科専門医」は、日本歯科専門医機構より認定を受けている201名の先生方のみとなります。
また、① 医師、歯科医師の専門性資格 bには、 専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできないこととするが、学会による認定を受けた旨について令和3年10
月1日において現に広告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会による認定を受けた旨を広告することができること。
とされています。
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【専門医制度についてのこれまでの経緯】
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から、医療法その他の規定により制限されてきましたが、医療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主的な取組が促されてきました。
しかしながら、医療法等の一部を改正する法律により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとなりました。
その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除されています。
令和3年10月1日より、医師又は歯科専門医については、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う専門性に関する認定を受けた旨が広告することができる事項に追加されたとともに、厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定資格名が広告することができる事項から除かれました。
ただし、令和3年10月1日以前に厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定資格名については、一定の場合を除き、当分の間、なお従前の間広告することができる旨の経過措置が設定されています。
現在、医師等の専門性については、以下の団体が認定する資格名について広告が可能となっております。日本専門医機構及び日本歯科専門医機構が認定する資格名については、医療広告ガイドラインに記載されています。
医師資格名の数56(団体の数58)
歯科医師資格名の数5(団体の数5)
薬剤師 資格名の数2(団体の数2)
看護師資格名の数27(団体の数 1) (合計資格名の数90(団体の数66))
【医師の専門性資格】資格名の数56(団体の数58)
公益社団法人 日本整形外科学会 整形外科専門医、
公益社団法人 日本皮膚科学会 皮膚科専門医、
公益社団法人 日本麻酔科学会 麻酔科専門医
… など
【歯科医師の専門性資格】資格名の数5(団体の数5)
公益社団法人 日本口腔外科学会 口腔外科専門医、
特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医、
一般社団法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医、
公益社団法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医、
特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医
さらに、日本補綴歯科学会と日本顎咬合学会の共同運用による補綴歯科専門医制度が日本歯科専門医機構に正式認定され、2023年10月12日掲載の「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について」医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)において、補綴歯科専門医の広告が可能になりました。
現在、矯正歯科の分野については、日本矯正歯科学会により、日本歯科専門医機構が認定する専門医への取り組みが進められています。しかし、いまだに認定には至っていないため、広告はできない状況にあります。したがって、臨床指導医、認定医や指導医などのホームページ記載は、限定解除要件を満たした場合にのみ掲載可能とされています。その場合、「日本矯正歯科学会臨床指導医」「日本矯正歯科学会認定医」などと認定団体の名称を資格とともに示す必要があり、かつこれらの資格は経歴に記載する程度しか認められません。例えば①トップページへの掲載、②「臨床指導医(指導医、認定医)による矯正治療」等の表現、③バナーや強調文字を用いて過度に資格を強調すること、などは誇大広告や比較優良広告に該当しますので、掲載不可とされています。
直近の進捗状況としては、一般社団法人日本歯科専門医機構の理事会(令和6年6月20日開催)にて矯正歯科専門医制度ならびにその運用について、審議のうえ、認定されました。なお、今後の厚生労働省における手続きを経た後に医療広告ガイドラインの改正をもって正式に広告可能となります。したがって、現時点では未だ広告可能とはなっていません。
このほか、矯正歯科に関連の深い、
一般社団法人 日本口蓋裂学会の口唇裂・口蓋裂認定師
(矯正歯科分野・口腔外科分野・形成外科分野・音声言語分野・耳鼻咽喉科分野・ 小児歯科分野・その他の分野)、
特定非営利活動法人 日本顎変形症学会の認定医(矯正歯科・口腔外科)
の資格については、経歴にのみ記載することになっています。
院長の資格も含めた経歴は
院長紹介に記載しております。